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産業廃棄物の処理責任

一般廃棄物は市町村に処理責任があるのに対し、産業廃棄物には廃棄物を排出した事業者に責任があります。

それは、産業廃棄物の中には毒性のあるものや危険性の高いものなど、環境や人体に重大な影響を及ぼすものが多く含まれているためです。

そのため、産業廃棄物を排出した事業者には、自ら責任を持って適正に産業廃棄物を処理する責任が生じます。

そして、製造する製品が産業廃棄物となる場合には、産業廃棄物を排出した事業者がその処理方法を開発しなくてはなりません。

また、産業廃棄物を排出する事業者は、廃棄物についての情報公開や廃棄物の減量に努める義務もあります。

実際の産業廃棄物の処理は、産業廃棄物を排出した事業者ではなく、産業廃棄物処理業者に委託することになる場合が多いのですが、その場合も、廃棄物処理法では、都道府県知事によって認可された産業廃棄物の処理業者に委託して処理しなくてはならないと規定しています。

そして、必ず産業廃棄物処理委託契約を結んで、産業廃棄物管理票(マニュフェスト)を交付した上で、産業廃棄物の処理を行わなくてはならないと規定しています。

このように、環境や人体に重大な影響を及ぼす可能性が高い産業廃棄物の処理については、法律を厳しく守って適正に処分するように義務付けられているのです。

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産業廃棄物を排出した事業者には、自ら責任を持って適正に産業廃棄物を処理する責任が生じます。
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