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特別管理産業廃棄物の保管

産業廃棄物の中でも、特に人体や環境に何らかの被害が生じる恐れの大きい産業廃棄物が特別管理産業廃棄物です。

ですから、特別管理産業廃棄物を保管する場合には、産業廃棄物の保管に関する一般的な基準に加えて、安全のためにさらに遵守しなければならない基準も設けられています。

特別管理産業廃棄物は、人体や環境に悪影響を及ぼすことのないように、ほかのものと混じらないようにするため、容器に入れたり仕切りを設けたりするなど、保管するには特別な措置を取ることが必要となります。

たとえば、引火点の低い廃油などは、危険防止のために密封して保管しなければなりません。

そのほか、ポリ塩化ビフェニルに汚染されるなどして腐食の可能性のあるものや同じく腐食が心配される廃酸や廃アルカリも、厳密な腐食防止策を施した上で、密封して保管する必要があります。

また、廃アスベストも包むなどして、飛散することのないように十分注意を払って保管することが求められています。

この記事のカテゴリーは「産業廃棄物の保管」です。
産業廃棄物を排出する事業者や産業廃棄物の処理業者は、産業廃棄物を最終処分するまでの保管についても、廃棄物処理法に定められた基準を遵守する義務があります。
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