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感染性廃棄物の処理 

感染性廃棄物とは、人体に感染の恐れがある病原体が付着している廃棄物のことです。

感染性廃棄物を具体的にあげると、以下のようになります。

・人体に感染の恐れのある病原体を含んでいる患者の血液や体液

・人体に感染の恐れのある病原体が付着しているメスや注射針など

・患者の血液や体液などが付着した包帯、脱脂綿、ガーゼ、紙くずなど

・レントゲン廃液や薬品類などの液状や泥状の医療廃棄物

・手術などによって取り出された患者の臓器や組織など

・患者に対して治療や検査などで使用された器具など

・その他、患者に対して使用されたゴム類やガラス類の器具など

・マウスやラットなどの感染性実験動物

感染性廃棄物は、その危険性から特別管理廃棄物に指定されているので、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に則って、専門の業者に委託するなどして、適正に処理する必要があります。

処理に際して特別な責任があるというわけです。

また、在宅医療で発生した医療廃棄物は、区分上は一般廃棄物ですが、感染性廃棄物と同じ危険性があるので、最近は各医療機関の責任で処理するようになってきています。

この記事のカテゴリーは「特殊な廃棄物の処理」です。
以前は一般廃棄物として市町村が処理していた医療廃棄物は、事故を防ぐため一般廃棄物とは別の特別な処理をするようになってきました。
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