産業廃棄物の保管場所の基準
廃棄物処理法は、産業廃棄物を処分することについてだけではなく、保管することについ...
産業廃棄物の保管の制限
廃棄物処理法には、産業廃棄物を保管する量や高さについての制限が設定されています。...
産業廃棄物の保管についての特例
廃棄物処理法は、産業廃棄物が環境や人体へ影響を及ぼすことが無いようにその保管につ...
特別管理産業廃棄物の保管
産業廃棄物の中でも、特に人体や環境に何らかの被害が生じる恐れの大きい産業廃棄物が...
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廃棄物処理法は、産業廃棄物が環境や人体へ影響を及ぼすことが無いようにその保管についても厳しい基準を設定しています。
しかし、中にはいくつかの特例もあります。
まず、船舶によって産業廃棄物を運搬する場合です。
ふつうに産業廃棄物を保管、運搬する場合は、7日分の平均搬出量までと規定されていますが、船舶を使って産業廃棄物を運搬する場合で、その船舶の積載量が平均搬出量の7日分を上回る場合には、特例として保管量の上限まで保管、運搬することが認められています。
また、同様に、船舶によって運搬される量が、処理施設での処理能力の14日分を上回る場合であっても、保管量の上限には特例があります。
ただし、その場合でも上限は、船舶の積載量に施設の処理能力の7日分を加算した量までとされています。
このほか、処理施設が定期点検中の場合にも産業廃棄物の保管についての特例があります。
この場合には、処理施設の処理能力に点検日数を掛け、さらに処理能力の7日分を足した量までを認めることとしています。
ただし、点検が終了したら、60日以内に、できるだけ速やかに一般の基準である処理能力の14日分に戻すことが義務付けられています。
また、建設現場からの木くずやコンクリート、アスファルト片などの保管をする再処理施設についても特例が認められています。
この場合は、処理能力の28日分までです。
それ以外に、豪雪地帯で11月から3月の間に廃タイヤを保管する場合にも、雪で作業が滞ることを考えて特例が認められています。

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