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産業廃棄物の保管の制限

廃棄物処理法には、産業廃棄物を保管する量や高さについての制限が設定されています。

量の制限としては、産業廃棄物を保管したり積み替えたりする場合には、7日分の平均搬出量以内に留める必要があるという規定があります。

そして、処分のために産業廃棄物を保管している場合には、平均処分量で14日分までの量しか保管することしかできないこととなっています。

また、産業廃棄物の高さに関しても制限があります。

特に、産業廃棄物を屋外で容器に入れないまま保管している場合は、厳しい規定があります。

まず、産業廃棄物が囲いに接していない保管状態ならば、囲いから2m以内に保管されている産業廃棄物の高さは、囲いの高さより50cm以上低くなければなりません。

そして、囲いの下の端から産業廃棄物の最上部までの勾配が50度以下であることが必要となっています。

一方、囲いから2m以上離れた内側に保管されている産業廃棄物についてはこの条件はありませんが、囲いの内側2mの位置から産業廃棄物の最上部までの勾配は、やはり50度以下であることが必要となっています。

この記事のカテゴリーは「産業廃棄物の保管」です。
産業廃棄物を排出する事業者や産業廃棄物の処理業者は、産業廃棄物を最終処分するまでの保管についても、廃棄物処理法に定められた基準を遵守する義務があります。
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