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産業廃棄物の保管場所の基準

廃棄物処理法は、産業廃棄物を処分することについてだけではなく、保管することについても定めています。

その一つは、産業廃棄物を保管する場所についての基準です。

産業廃棄物を保管するには、保管している場所から産業廃棄物が流出したり悪臭を放ったり、地下に浸透したりすることのないような囲いが必要です。

そして、産業廃棄物を安全に管理する義務がありますから、この囲いの構造や安全性、耐久性についての厳しい基準を満たす必要があります。

また、そのほかに、この囲いが産業廃棄物の保管場所であるということの掲示板を設置することも義務付けられています。

この掲示板は、60cm×60cm以上の大きさでなくてはなりません。

そして、そこが産業廃棄物の保管場所であるということを表示します。

また、保管されているものの名称、量、保管されているものの高さなど並んで、管理者の氏名や管理を担当する部署名とその連絡先も明記しなければなりません。

このように、産業廃棄物を排出する事業者や産業廃棄物の処理業者は、産業廃棄物を最終処分するまでの保管についても、廃棄物処理法に定められた基準を遵守する義務があるのです。

この記事のカテゴリーは「産業廃棄物の保管」です。
産業廃棄物を排出する事業者や産業廃棄物の処理業者は、産業廃棄物を最終処分するまでの保管についても、廃棄物処理法に定められた基準を遵守する義務があります。
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