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産業廃棄物の運搬・処理についての委託契約 

廃棄物処理法では、産業廃棄物の運搬、処理を委託契約する場合は、委託契約を交わす必要があると規定しています。

そして、産業廃棄物の運搬を委託契約する際には、産業廃棄物処理業者との委託契約と同じ項目のほかに、産業廃棄物の最終目的地も記載しなければなりません。

また、運搬だけでなく、積み替えや保管も同時に委託する場合には、積み替え場所や保管場所、委託する産業廃棄物の種類と積み替えのための保管期限の記載が必要です。

そして、積み替えや保管する場所での注意事項も記載する必要があります。

また、産業廃棄物の処理を業者に委託契約する際には、産業廃棄物運搬業者との契約と同じ項目のほかに、処理施設の所在地および処理能力、産業廃棄物を処分または再生する方法、委託する産業廃棄物を最終処分する場所の所在地と処理能力、最終処分の方法についても記載する必要があります。

この記事のカテゴリーは「産業廃棄物処理の委託」です。
産業廃棄物を排出する事業者は、その産業廃棄物の処理や運搬などを他人に委託することは可能です。
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