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産業廃棄物処理の委託契約

廃棄物処理法では、産業廃棄物の運搬、処理のどちらを委託する場合にも、それぞれ書面にて委託契約を交わす必要があると定めています。

そして、委託契約書には、委託する業者に産業廃棄物の運搬や処理を行う資格があることを証明する書面の添付も必要です。

産業廃棄物の運搬、処理のどちらの場合でも委託契約書に記載しなければならない共通事項には、次のようなものがあります。

・委託する産業廃棄物の種類と量

・委託契約の有効期間

・委託者によって支払われる代金

・受託者の事業の範囲

・産業廃棄物の性状

・産業廃棄物の荷姿

・産業廃棄物の性状に対する注意事項

・他の産業廃棄物と混じることによって発生する注意事項

・委託する産業廃棄物の取り扱いについての注意事項

・委託した業務が終了した際に、受託者に報告することに関する事項

・契約が解除された場合の、未処理の産業廃棄物に対する取り扱い

この記事のカテゴリーは「産業廃棄物処理の委託」です。
産業廃棄物を排出する事業者は、その産業廃棄物の処理や運搬などを他人に委託することは可能です。
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