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産業廃棄物処理の委託

産業廃棄物を排出した事業者には、自らの責任で適正に産業廃棄物を処理しなくてはなりません。

しかし、産業廃棄物を排出する事業者は、その産業廃棄物の処理や運搬などを他人に委託することは可能です。

そして、その場合に守らなければならない基準が、廃棄物処理法には定められています。

これを守らない場合は、罰則の対象となりますから、注意しなくてはなりません。

まず、委託契約は、書面で行うことが必要で、契約書に記載しなければならない項目も法律で定められています。

この契約書に記載されている項目は一つでも欠けていてはいけませんし、事実に反することがあってもいけません。

そして、産業廃棄物を収集して運搬する業者と処分を委託する業者が別々である場合は、それぞれと別個に委託契約を交わさなければなりません。

この委託業者は、自治体の長によって産業廃棄物の処理業者として認定されていなくてはなりません。

また、委託する産業廃棄物がその業者の事業の範囲に含まれていることも必要です。

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産業廃棄物を排出する事業者は、その産業廃棄物の処理や運搬などを他人に委託することは可能です。
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